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「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について
国の政策として公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、令和5年10月20日付厚生労働省保険局保険課長通知により具体的な取り扱いが示され、被扶養者認定について下記のとおり特例措置が設けられましたので、お知らせいたします。
健康保険の被扶養者認定では、年間収入が130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が条件とされております。今回の通達により、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく収入の見込が130万円以上となる場合においては、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明書」「雇用契約書の写」「給与明細書(直近1年分)の写」を提出することにより、当健康保険組合が一時的な収入変動と認めた場合、(引き続き)被扶養者として認定されます。
なお、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増える事が確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。又、自己都合による収入増加も一時的な収入増加とは認められません。
【提出書類】
- 『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』証明書はこちらから
- 『雇用契約書の写』及び『直近1年分の給与明細書の写』
(一時的か、もしくは恒常的に130万円を超える雇用契約かを確認するため必ず提出してください。)
【注意点】
- 年間収入の見込が一時的ではなく、恒常的に130万円以上となることが明らかな方については、被扶養者に該当しなくなります。
- 令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降の収入超過であること。(発出日前の収入超過については遡及しません)
- 今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、特定の事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業の方については対象となりません。
- 扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認のうえ、総合的に判断しますので、上記証明書を提出されても必ず認定されるわけではありません。