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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年10月から)

厚生労働省の通達に基づき、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」取扱いが変更されますのでお知らせいたします。

 

1.扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は、現行の年間収入要件
  「130万円未満」が150万円未満」に変わります。
  なお、19歳以上23歳未満は、その年の12月31日時点での年齢となります。

  令和7年11月に19歳の誕生日を迎える方 ・・・ 令和7年における年間収入要件は150万円未満
      令和8年2月に19歳の誕生日を迎える方 ・・・ 令和7年における年間収入要件は130万円未満

 

2.この取扱いは令和7年10月1日から適用します。

 

 

【留意事項】

 ※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

 ※既に扶養認定されている対象者の方の収入要件は、令和7年10月1日以降の年間収入(見込)が
  150万円未満となります。

 ※令和7年10月1日以降に、10月1日より前の期間に遡って扶養認定を行う場合の年間収入要件は
  130万円未満での判定となります。

 ※19歳以上23歳未満の方以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。

 

 

参照:厚生労働省発行のQ&A

【事務連絡】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて