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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年10月から)
厚生労働省の通達に基づき、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」取扱いが変更されますのでお知らせいたします。
1.扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は、現行の年間収入要件
「130万円未満」が「150万円未満」に変わります。
なお、19歳以上23歳未満は、その年の12月31日時点での年齢となります。
例 | : | 令和7年11月に19歳の誕生日を迎える方 | ・・・ | 令和7年における年間収入要件は150万円未満 | |
令和8年2月に19歳の誕生日を迎える方 | ・・・ | 令和7年における年間収入要件は130万円未満 |
2.この取扱いは令和7年10月1日から適用します。
【留意事項】
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※既に扶養認定されている対象者の方の収入要件は、令和7年10月1日以降の年間収入(見込)が
150万円未満となります。
※令和7年10月1日以降に、10月1日より前の期間に遡って扶養認定を行う場合の年間収入要件は
130万円未満での判定となります。
※19歳以上23歳未満の方以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。
参照:厚生労働省発行のQ&A