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健康保険証の新規発行終了について

令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行できません!

 

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了となり、以降は新たに健康保険証の発行はしません。

健康保険証廃止後、医療機関での受診はマイナ保険証等で受診いただくことになります。

 

【現行の健康保険証】

現在お手持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

 

【マイナ保険証とは】

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードです。

〈マイナ保険証のメリット〉

 1.過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

 2.突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

 3.救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

 

【マイナ保険証をお持ちでない方】

マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードは持っているが健康保険証の利用登録をしていない方等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、「資格確認書」を発行いたします。(現行の健康保険証が利用できる間は健康保険証をご利用ください。)

 

【令和6年12月以降、新規加入者へ交付するもの】

「資格情報のお知らせ」の交付

  1. 新規取得すべての方に交付いたします。
  2. マイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)が可能となった通知となります。
  3. 「資格情報のお知らせ」は、健康保険組合が(不備のない)書類を受け付けてからお手元に届くまで1週間程度かかりますが、マイナポータルにログインしていただき、当組合の情報が掲載されていれば医療機関等での受診が可能です。
  4. 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

「資格確認書」の交付

  1. マイナ保険証による医療機関等の受診ができない状態にある方について、医療機関等へ提示することで保険診療を受けるようになるために交付します。
    発行が必要な場合は「被扶養者(異動)届」の「資格確認書発行要否」欄「□発行が必要」にチェックを入れ、理由を記入のうえ事業主に提出してください。
  2. 「資格確認書」は、健康保険組合が(不備のない)書類を受付けてからお手元に届くまで1週間程度かかります。

 

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